茨城の現役探偵ブログ

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探偵歴23年、現役探偵が書くブログです。

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今日は、「手を繋いでいただけで浮気になるのか?」という問題を、

探偵目線で考えてみたいと思います。

https://stat.ameba.jp/user_images/20180613/10/beeta24/fd/fa/j/o0640042714210174918.jpg

 

こんな判例があります。

平成17年11月15日、東京地方裁判所の例では、認められ、

平成20年10月2日の例では、認められなかった。

矛盾しているこれらの例をそれぞれ見てみると、

認められた方は、「狭い一室に、男女が一定期間同宿し、戸外に出た際

体を密着させ手を繋いで歩いていた事等からして、肉体関係があったと

認めるのが相当」とした。

また、後者は、「手を繋いで歩いていたとしても、そのことから当然に不貞

関係の存在が推認されるものではない」としている。

問題は、手を繋ぐ行為そのもではなく、状況によって、不貞行為が推認

出来る場合と、できない場合があると言う事。

前者が認められたのは、手を繋ぐ前の状況が重要であったです。

 

私どもも、調査を行う際、その辺のところは十分に理解し、

「ご依頼者様の立場に立った調査」を信条に、調査を行っています。

 

調査をお考えの方は、ぜひご相談ください。

ご相談、お見積りは無料です。