今日は、「手を繋いでいただけで浮気になるのか?」という問題を、
探偵目線で考えてみたいと思います。
こんな判例があります。
平成17年11月15日、東京地方裁判所の例では、認められ、
平成20年10月2日の例では、認められなかった。
矛盾しているこれらの例をそれぞれ見てみると、
認められた方は、「狭い一室に、男女が一定期間同宿し、戸外に出た際
体を密着させ手を繋いで歩いていた事等からして、肉体関係があったと
認めるのが相当」とした。
また、後者は、「手を繋いで歩いていたとしても、そのことから当然に不貞
関係の存在が推認されるものではない」としている。
問題は、手を繋ぐ行為そのもではなく、状況によって、不貞行為が推認
出来る場合と、できない場合があると言う事。
前者が認められたのは、手を繋ぐ前の状況が重要であったです。
私どもも、調査を行う際、その辺のところは十分に理解し、
「ご依頼者様の立場に立った調査」を信条に、調査を行っています。
調査をお考えの方は、ぜひご相談ください。
ご相談、お見積りは無料です。
