今回は、会社の登記のお話しです。

 

日本の会社でも、外国人が、取締役や代表取締役に就任することが多くなってきました。

その場合、困るのが印鑑証明書。

 

取締役(取締役会設置会社の場合は代表取締役)の就任登記をする場合、通常、印鑑証明書と実印の押された就任承諾書を法務局へ提出する必要があります。

(商業登記規則第61条ⅣⅤ)

 

日本人なら住民票のある役所へ行けば、すぐに印鑑証明書を発行してもらえるのですが、日本に住民票がない外国人の場合はどうすればいいのでしょうか?

そもそも印鑑なんて持ってないでしょうし…。

 

■回答

この場合は、就任承諾書の署名が、本人のものであることの本国官憲の作成した証明書をもって、印鑑証明書に代えることができるとされています。

(平成28年6月28日付法務省民商第100号通達)

 

たとえば、アメリカ人なら、アメリカの大使館やアメリカの公証人(notary public)でサイン証明書を作成してもらう必要があります。

ちなみに、サイン証明書には、住所も記載してもらう必要がありますし、もちろん、訳文も必要です。

 

また、その外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情から、前述のサイン証明書を取得できない場合は、上申書と日本の公証人が作成したサイン証明書または、その外国人が現に居住している国の官憲が作成した証明書をもって印鑑証明書に代えることができるとされています。

このやむを得ない事情の具体例は、法務局のサイトに記載されています。

http://www.moj.go.jp/content/001216562.pdf

 

なお、かつて、株式会社の代表取締役のうち1名は、必ず日本に住所を有する必要があるとさえていましたが、平成27年3月以降、この取り扱いは変更になり、現在は、代表取締役の全員が日本に住所を有していなくても問題なくなりました。

 

■まとめ

外国人で日本の印鑑証明書が取得できない場合は、その国の大使館やその国の公証人に、サイン証明書を作成してもらう必要があります!

 


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