ビールと発泡酒の違いは、麦芽使用率です。
ビールは、麦芽を原料の3分の2以上使用し、副原料においても政令によって使用できるものが限定されています。
(麦芽や麦、ホップ、米、とうもろこし、でんぷん等)
発泡酒は麦芽使用率が3分の2未満、ビールとしては使用できない原料を使用している場合で、麦芽、麦を原料の一部とした発泡性を有する酒類とされています。
ビールでも発泡酒でもないのが新ジャンル(第3のビール)です。
新ジャンル(第3のビール)と呼ばれるお酒は、酒税法では「その他の醸造酒」あるいは「リキュール」に分類される酒類です。
新ジャンル(第3のビール)は、ビールに近い味わいなのにビールや発泡酒よりも安いのが魅力です。
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