本日、無事(?)公証役場での定款の認証が完了しました。
いや、頑張って作った甲斐がありまして、
公証役場では、一発で認証をもらいました!
と、言いたいところでしたが、ダメでした。。。持ち帰って定款作り直しました(涙)
どうやら「新事業創出促進法」という法律が、4月13日から
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」
に改正されたそうです。
ということは、
第○○条 (解散事由)
当会社は、資本の額を千万円以上とする変更の登記若しくは有限会社、合名会社若しく は合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は新事業創出促進法第10条の2の規定により同法第10条第1項の確認を取り消されたときに解散する。
とういう書き方ができなくなったということです。
法律が違うのですから。。。
法律が改正されたのがつい最近なので、書籍類はもちろん、インターネットでも、
ほとんどのサンプルが古い形式になっています。
これから確認会社を設立される方は、是非気を付けてください!
ちなみに、下記のように書くといいようです。
第○○条 (解散事由)
当会社は、資本の額を千万円以上とする変更の登記若しくは有限会社、合名会社若しく は合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の確認を取り消されたときに解散する。
(本当は○条○の規定により・・・うんぬんの記載もあった方が
いいみたいですが、これでもOKもらえました)
おかげさまで、本日やるはずだった「創業者確認」の申請を
することができず、火曜日に行うことになりました。
(↑行く暇がないので、郵送でやります)
先が思いやられますなぁ、、、(トホホ)
余談:
昨日のブログで、「散々自信ありげな発言」をしておきながらの
定款の作り直しという事態に、弊社の取締役(候補)からは
「有言実行ですね!」なんて、ありがたいお言葉もいただきまして。。。
↑ちなみに、この一言で彼は「タコ部屋でテレアポ」に決定です!w