最近知ったのですが、メルカリなどで不要になった生活品を売却したときの売上は非課税です。
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
自分が使う生活品が不要になった時に出品して得た所得は非課税になるということです。
メルカリで不用品を売却することは結構あったので、こちらに明記されていてよかったなと安心しました。
営利目的の場合は課税されるので、せどりなど副業で行っている場合は、確定申告が必要になります。