国税庁が8月1日に出したパブリックコメント(このやり方自体知らなかったので勉強しないとです!)で、副業サラリーマンに影響する可能性のある内容が出ていたということで紹介したいと思います。

 

私のプロフィールはこちら↓

 

30代のサラリーマンです。

自分の時間を使って、1年前に副業始め、今年起業をしました。

 

幸せになるための手段としてFIREをマイルストーンにおいて、日々努力しています。

 

「幸せ」が最終目標なので、仕事や事業だけに100%自分の労力を費やしません。

 

ブログの内容は、メインで以下になります。

1. 健康

2. 節約

3. 投資

4. 本

5. 幸せ

6. 税金

 

普通の人が努力でどこまでいけるのか、自分も挑戦してみようと思ってもらえたら嬉しいです。

 

 

 

 

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239212

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0

 

 

今までは、明確に雑所得と事業所得の区別がなく、事業として認められるような継続した活動があるのような個別対応ケースだったようだが、

 

(注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、 社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するの であるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る 収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係 る雑所得と取り扱って差し支えない。

 

「300万円を超えない場合には、雑所得として取り扱って差し支えない」という記述に変更になる可能性があります。

 

300万円以下で雑所得になると、青色申告が使えなくなったりするので、サラリーマンの副業潰しだ!というようなことが言われていますが、

「取り扱って差し支えない」というのは、300万円以下であれば、事業としなくていいですよということではないのかなと勝手に個人的には解釈していて、300万円以下は事業所得として扱わないとは書いていないので、確定申告のめんどくさい部分を300万円以下であればしなくていいよとなるのではないかなと思っていますが、自分の読み取り違いなのでしょうか。

 

まだ、情報を咀嚼しきれていないので、これからも引き続き勉強していきたいと思います。