あともう少しで確定申告の締切なので、確定申告を提出しました!
これですっきりです。
税制度の理解もまた進みました。
今回の確定申告で勉強になったことをいくつか紹介しておきたいと思います。
- 月跨ぎ収入(納品は月末だが、代金は次の月に受け取った場合)は、「収入すべき権利の確定した金額」のため、月末で計算する。→売上計上日を基準につける。(請求書の発行日は売上の計上日ではない!)
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家賃の消費税は、事業用の建物の場合は課税対象で、住居用の場合は消費税は課されないということでした。
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最近のYoutuberなどが広告収入を貰う場合は現状は、消費税は課税されない。ポイントは、平成27年10月1日以後、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準(内外判定基準)を、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所等とする見直しが行われています 。
広告収入に関して「Google AdSense」=役務の提供を受ける者と考えられているようでした。
去年の確定申告書を見直して、間違って税金を払いすぎているようだったので、もっと知識をつけて取り返せる分は取り返そうと思います。
5年以内なら更正の請求ができるそうなので、去年と今年の経験でやってやりたいとおもいます。その時はぜひこちらで報告したいと思います。