3連休に確定申告のことばっかり調べていたので、確定申告のテーマ連投になります。
海外ETFの配当金の場合、税金がどうなるのか調べてみたので、紹介したいと思います。
結論から言うと、もう複雑なのでどうでもいいかなという気持ちです。
二重課税
まず、今回は、海外株式の配当金と言っても、アメリカのケースで話そうと思います。
米国株式の配当所得は、現地で10%が源泉徴収されてから、日本の源泉徴収20.315%が取られるのでさらに、減ります。
- 10万円だとすると1万円が現地の源泉徴収で取られるので9万円になる。
- 9万円に20.315%の税金がかかるので、18283円取られる
- 71717円が手元に来る (28.283%税金が徴収されたことになる)
28.2835%!高いですね!これをなんとかして取り戻すのが、外国税額控除という仕組みです。
この仕組を使うと、配当10万円に対して国内税(20.315%)だけがかかることになるので、79685円が手取りとなります。つまり、差分の7968円が取り戻せることになるのです。
結構大きいですね。
しかし!結論から言うと、ここから茨の道。私は最終的に諦めました。
それでは、条件とやらなくてはいけないことを見ていきましょう。
各証券会社でも確定申告の方法が載っています。
国税庁のページはこちらです
基本的には、限度額があり、それに満たない場合には
外国税額控除額は、その年分の外国所得税額となります。
限度額の計算は、その歳の所得税額に依存するので、所得税額が低い場合には、外国所得税額全額は返って来ないようです。
手続きの仕方
freeeなどのツールでは対応していない場合が多いので、直接こちらを見たほうがよさそうです。
必要となる書類
- 外国税額控除に関する明細書(居住者用)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/058.pdf <- 自分で記載する (freeeなどのツールは非対応)
- 外国所得税を課されたことを証する書類
- 外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類
- 上記③の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
- 国外源泉所得の金額の計算に関する明細を記載した書類
多すぎますね!!!
外国税額控除に関する明細書
こちらは、各証券会社で発行されるものをベースにうめる方法が提供されていることがおおいのでチェック。
基本的には、以下の4つをうめることになります:
- 税込金額(外貨):保有数量に対する税引き前の配当金
- 国外源泉徴収税額(外貨):現地で徴収される税金(外貨)
- 国内源泉税課税標準額(D×F):国内での課税対象となる金額(円)
- 申告用国外源泉徴収税額(円):現地で徴収される税金(外貨)を申告用為替単価を用いて円換算した金額
実際の手順
freeeなどのツールでは、外国税額控除を入力できないようです。
こちらでは、freeeなどで作成した後に「確定申告書作成」から作成し、freeeで作成された確定申告書Bを移して、最後に、必要となる外国税額控除を記入し印刷して提出していました。めんどくさい!!!
注意点
- NISA口座はそもそも非課税なので、申告は不要!
- freeeなどのツールでは、外国税額控除を入力できない...


