ルールを知る
人生をうまく生きるためには、国のルールを知らないといけませんよね。
法律は、人生というゲームのルールです。
今回は確定申告が迫っているので、最近調べてた内容を共有できればいいなと思っています。
確定申告が必要になるケース
確定申告が必要になるケースは様々です。国税庁のホームページに詳細は載っているので、確認したい方はこちらから。
こんな細かいのは読めない!という方は、基本は下の5つを確認すればいいんじゃないかなと思います。
- 給与の収入金額が2,000万円を超える
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
- 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
- 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている
- 給与だけをもらっていれば年末調整ですべて済むが、その他の所得があり20万円を超えてる場合は確定申告が必要になる
- ふるさと納税を6箇所以上の市町村にした場合
- 収入はないが、株の配当金はある場合
以下の3つです。
- 総合課税
- 申告分離課税
- 確定申告不要制度
総合課税とは、各種所得の金額を合計して所得税額を計算するというものです。
総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。
注意: ただし、配当控除に関しては以下のような対象制限があります。
日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。したがって、外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象となりません。
条件は2つのパターンに別れますが、今回は一般的な「その年分の課税総所得金額等が1,000万円以下の場合(パターン1)」のみについて紹介します。
まず、「課税総所得金額」とは?
課税総所得金額とは、「課税所得金額は、給与所得金額から各種所得控除額を引いた金額」ということになります。各種所得控除額には、基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、医療費控除などがあります。
給与が1000万円を余裕で超えている場合には、計算して確認する必要がありますが、そうでない場合はこのパターン1にはいると思って大丈夫です。
配当控除の計算は以下のようになります:
配当控除の額=イ+ロ
イ 剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。以下同じです。)の金額×10パーセント
ロ 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じです。)の金額×5パーセント
