不貞行為の証拠について。
不貞行為を理由に離婚請求する場合には「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。
《不貞行為の証拠となるもの》
【写真、ビデオ】
不貞行為の証拠として一番効果があるのは写真やビデオなどの画像や映像です。
パートナーが浮気相手とラブホテルに出入りしてる場面は、性的関係を確認ないし、推認できる証拠となります。
デジタルカメラやスマートフォンで撮影したデジタル画像は加工が可能であることから写真に日時が入っていたり、写真に連続性があるほうが証拠能力が高くなります。
※画像はイメージです
【録音テープ】
夫婦の話し合いの場で配偶者が不貞事実を認めるような発言を録音したものは証拠と認められます。
夫婦であっても電話の通話を盗聴録音したテープは反社会的手段による人格権侵害として証拠能力は否定されます。
自宅に録音機器を設置し、録音する事自体に罰則はありませんが離婚、慰謝料請求にあたってあなたが不利にならないようにする為に証拠を集める際には一度専門家に相談しておくことをお勧めします。
【電子メール・LINE】
日常会話や職場での仕事の話などでは不貞行為の証拠とはなりえません。
肉体関係を匂わせる内容や性行為を連想させるような内容だと証拠能力として効果があります。
【手紙・手帳】
肉体関係が分かる文面でないと不貞行為の証拠としては認められませんが、メールやラインより手紙や手帳の場合の方がより決定的な証拠となりえることは、大きな違いとして覚えておきましょう。
【その他の証拠】
・友人や関係者、探偵社など第三者の証言
・不貞行為の裏づけとなるクレジットカードの明細
・浮気相手と宿泊したホテルの領収書
以上のようなものが不貞の事実を客観的に証明できますので、これら不貞の証拠となる物を見つけたらコピーしておきましょう。
ただし、合法的に取得されたものであることが必要です。
【探偵社の調査報告書】
自分で配偶者と浮気相手の「性行為の存在を確認または推認できる証拠」をつかむのは、非常に難しいと思われます。1回かぎりの不貞の証拠で離婚を認めたケースはあまりなく、裁判で離婚原因として認められるにはある程度継続的に肉体関係をともなうものでなければなりません。
さらに訴訟する為に浮気相手の現住所や連絡先なども判明させる必要があります。
これら不貞の証拠を自分で集めようとし、誤って違法な手段・方法を用いた場合、証拠能力を失うことになります。
離婚相談に応じる弁護士も不貞の証拠取得までは引き受けてくれませんので、やはり調査力のある探偵社に相談・依頼したほうが良いと思います。


