もらい事故と思われた旦那ちゃんの事故。
大けがまでは行かないけれど
ケガをした旦那ちゃんの
3か月弱の通院が終わり
保険会社から資料が届きました!
もともと提示されていた過失割合は
相手方4:旦那ちゃん6
これはどうやっても変わらないのだそう。
旦那ちゃんが加害側となってしまうのだけれど
旦那ちゃんが相手方に請求できるもの。
相手にも過失があるとき(3以上?)に
請求できるらしい。
それは
休業損害と傷害の精神的損害。
休養損害に関しては前年度の
総所得から計算されます。
今年度の方が所得が多かったんだけどなぁ…
なんて思いつつ
資料を確認したと所、
合計80万円弱請求できると!!!
車の修理代が4万円しか出ないんだから
こっちである程度請求できないと
辛すぎる。
言い方が間違っているけど
ケガをした旦那ちゃんに感謝。