もらい事故と思われた旦那ちゃんの事故。

大けがまでは行かないけれど

ケガをした旦那ちゃんの

3か月弱の通院が終わり

保険会社から資料が届きました!

 

もともと提示されていた過失割合は

相手方4:旦那ちゃん6

これはどうやっても変わらないのだそう。

 

旦那ちゃんが加害側となってしまうのだけれど

旦那ちゃんが相手方に請求できるもの。

相手にも過失があるとき(3以上?)に

請求できるらしい。

 

それは

休業損害と傷害の精神的損害。

休養損害に関しては前年度の

総所得から計算されます。

今年度の方が所得が多かったんだけどなぁ…

なんて思いつつ

資料を確認したと所、

合計80万円弱請求できると!!!

 

車の修理代が4万円しか出ないんだから

こっちである程度請求できないと

辛すぎる。

言い方が間違っているけど

ケガをした旦那ちゃんに感謝。

 

 

 

 

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