はじめて、ブログを書きます。
最初の話題は、認定司法書士についてです。
その前提として、認定司法書士となるには、司法書士試験に合格したあとに、
特別研修を受けなければなりません。
司法書士の特別研修は、140万円以下の民事に関する紛争につき
訴訟における弁護活動を行ったり、法律相談に乗ったりすることができる
ようになるために必須の研修です。通称100時間研修といいます。
この100時間の研修を(遅刻もせずに)キチンと修了した人だけが
6月頭に行われる、簡裁認定考査を受けることができ、いわゆる認定司法書士になることができます。
司法書士の業務範囲は司法書士法第3条に規定されています。これを特に3条業務と言います。
この3条業務の中には、いわゆる裁判書類作成業務といって、裁判所に提出する書類
例えば、典型的なものには、訴状、答弁書や準備書面を本人に代わって作成することが
できる業務があります。しかし、この裁判書類作成業務を行う前提として、法律相談に乗ることはできないのです。
裁判所類作成業務の前提で行うことができるのは、依頼者の言葉を整理するといういわゆる「法整序」に限定されていることが現状です。(これに違反して、法律相談を行ってしまうと、非弁行為(弁護士法72条違反)となります。(法律相談を行うという行政書士がいたりしますが、これはかなりグレーというか黒に近いです。小声ですが。)
しかし、認定司法書士になると、140万円を超えない範囲において、法律相談を行ったり、訴訟活動(簡易裁判所に限る)をすることができます。
なんとも140万円とは微妙なラインですよね。
といいますのも、この認定司法書士の制度は、政策的に設けられた制度でありますので、すごーく曖昧な部分が多数あります。詳細は、特別研修で学ぶのですが、とにかく複雑なのです。
とまあ、いろいろな制限がある簡裁代理権なのですが
この簡裁代理権について、先輩の先生は次のように言っておられました。
こんなに制限された簡裁代理権であるが、これを取得しないという選択肢はない。
今の時代の司法書士は、当然に140万円以下の弁護活動ができるということが当然として取り扱われる。
もはや、認定司法書士=現代の司法書士であって、非認定司法書士は完全な司法書士ではない。
簡裁代理権を取得してこそ、司法書士は完全な資格となる。
とおっしゃっておられました。
また次の機会に、簡裁代理権の活用法等を考えた記事をかきたいと思います。
簡裁認定考査は6月の頭にありますが、司法書士という資格を完全なもととするために全力で挑みたいと思います。
つらつらと更新していきたいと思いますので、お時間あるときにたまーによんでくれると嬉しいです。
べーやん。