サロンの皆様。
ビューティ保険MATSUです。
お疲れ様です。
3/2現在、一都三県は緊急事態宣言中ですが、弊社は頑張って営業しております。
さて、今回のお題ですが様々な休業補償がありますが、今回は店舗の休業補償をご案内します。
本来は、店舗が火災保険対象事故で営業出来なくなった際に粗利益を補償する商品です。
火災・爆発・落雷・風災・ひょう災・泥棒などなどで、店舗が破壊された等で営業出来ない状況になった際に
店舗の平均粗利をお支払するものです。
ところが昨年から蔓延しているコロナウイルスによって、店舗が感染して保健所等から消毒のため閉鎖等を
された場合に、別途一時金として20万円をお支払するものです。
弊社でもチラシ等でご案内すると興味を示されるサロン様が多いのも事実です。
火災保険は不動産屋で入っているというサロン様でも、休業補償のみで申込可能です。
最近はかなり減りましたが、いつどこでクラスターが発生したり、外出中に感染してしまった等分からない状況です。
弊社でもかなり力を入れてご提案しておりますので、気になりましたらお気軽にお問い合わせください。
最近色々な保険屋さんが顧客獲得のために、このネタを持って飛び込みしているようです(笑)