大変ご無沙汰しております。

次世代型シャローシの花澤です。



多忙なシーズンに突入して

いきなり風邪でダウンしてしまったことはナイショで。。。




4月ですねぇ。

色々とあたふたとしております。




やること盛りだくさんで

気持ちばかりが焦り、

なかなかはかどりません。



そんな中、朗報が!!!


これは拡散しなくては!!!



雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です。



簡単に言いますと、



申請期限が過ぎてしまい、


もらいそびれてしまった給付金が


時効の期間内であればもらえることになったんで・す・YO!



そしたら、



AH!So!



早速、該当案件がありました!



育児休業給付金を取り戻せます!



この情報は、より多くの事業主に知ってほスィ~!



それでは、また。



こんにちは。
次世代型シャローシの花澤です。

抜歯後の痛みで

開店休業にしたいところですが、

そうヌルいことは言ってられません。

次から次へと案件ラッシュで、

じっとはさせてはくれません。

何かに集中していると痛みを忘れ、

ふと我に返るとジンジン痛みます…。

この間、禁酒生活ですが、

さすがに飲む気がしません。

お酒が飲めることは、

元気な証拠ですね(^^)

そろそろ確定申告の準備をしなくちゃ。

ではまた。


今年初の投稿です。

大変長らくご無沙汰しておりました。

次世代型シャローシの花澤です。

いきなりですが、

参ってます…。

先週末に親知らずを抜いたんですよ。

痛み止めが効いている時は

平気なのですが、

切れると激痛です…。

唇は腫れるわ、

頬っぺたは腫れるわ…

大きなアメ玉が入ってる状態で…

参ってます。

抜かなくてはならない理由があり

抜きましたが、こんな事なら…

と思ってしまいます。

ウィダーインゼリーでしか

エネルギーチャージできません。

早く元気になりたい _| ̄|○

ではまた。


こんにちは。

次世代型シャローシの花澤です。


師走ですね。


微妙に多忙です。。。


にも関わらず、


バンド活動をしてきました。


仕事の合間に1時間だけ、


皆で集まり、終わり次第撤収。


今日のギターは布袋モデル!




こういうギターが好きなんですよ。


さぁ~て、


これから年末調整にとりかかります。


2014年もあと半月ですね。


ぎゃんばります♫


では。










大変ご無沙汰しております。

次世代型シャローシの花澤です。


サボっていた訳じゃないけど、


アプするほどのネタがなく、


もっぱらロム専で皆さんのブログを拝読していました。


とりあえず、社会保険労務士以外の方には


どうでもよい話ですが、


改正社会保険労務士法が


衆議院本会議で全会一致で可決しまスタ!


えっ!?


どうでもよい!!!


とりあえず、内容は以下のとおりです。


第一 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ
   厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円(※現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。(第2条第1項関係)


第二 補佐人制度の創設
 1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。(第2条の2関係)
 2 社会保険労務士法人が1の事務の委託を受けることができることについて規定すること。(第25条の9の2関係)


第三 社員が一人の社会保険労務士法人
   社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。(第25条の6等関係)


第四 施行期日等
 1 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第三は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第1条関係)
 2 その他所要の規定を整備すること。



私としては、一人社労士法人がちょっと気になりました。


早いもので、もう年末調整祭りの時期ですね。


スタートダッシュで乗り切りたいと思います。


いよいよ明日で四十を迎えます。。。



ぎゃんばります♫