貨物取扱業 派遣先への監督指導を計画 | 人材ビジネスコンサルタント奮闘記

貨物取扱業 派遣先への監督指導を計画

川崎南労基署 派遣先への監督指導強化


神奈川・川崎南労働基準監督署(金盛政幸署長)は今年度、貨物取扱業に対する監督指導を強化する。


墜落やフォークリフトとの接触などの労働災害が減少しないのに加え、派遣労働者を受け入れている事業場が多く、安全衛生管理や一般労働条件の確保・改善を図る必要があると判断した。

無資格運転の情報提供が少なくないフォークリフトなど就業制限のある業務の資格をチェックするほか、労働時間管理の実態にもメスを入れる。
平成20年における貨物取扱業の労働災害は30件に達し、19年(26件)に比べ15・4%増加した。全業種中で最も高い増加率となっている。
墜落やフォークリフトなどの機械類を起因物とする接触事故が多く、災害防止の観点から対策が急がれている。

同労基署は、物流センターや倉庫が集中している東扇島(川崎市川崎区)の貨物取扱業を対象に監督指導を行う方針だ。

同業種は、フォークリフトによる荷の積込み・荷卸し作業、構内運搬などの業務に加え、検品、仕分け、梱包などの業務を請け負っている。


派遣労働者の受入れが多いことも踏まえ、労務管理の実態を把握したい考えである。

安全衛生対策が主眼だが、労働時間管理など一般労働条件関係も併せて監督する。

安全面では、労働安全衛生法第61条の就業制限に反していないか重点的にチェックする。

例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務では、運転技能講習の修了者でなければその業務に就かせてはならないと定めている。

また特定自主検査を受けたものを使用しているかどうかについても確認する(同法第45条)。

同労基署によれば、「無資格なのにフォークリフトの操作をさせられた」など、作業内容に関する派遣労働者からの情報提供がめだつことも指導強化の背景になっていると指摘した。


対象となる陸上貨物取扱業81事業場と一般貨物運送業78事業場に対し、労務管理説明会への参加を呼びかけて全事業場に法令周知を図った後、欠席した事業場や過去の災害履歴などを検討して個別に立入調査する意向も示している。

(社団法人 日本生産技能協会 業界ニュースより引用/情報提供元:労働新聞社)

https://www.js-gino.org/business_news/2009/post_87.php



物流現場において、いよいよ派遣先への取締強化が本格化していきそうである。

これまでは労働局の立ち入り調査が入るのは、法令違反の実態が内部通報によるものが一般的でした。

しかし今般の川崎南労働局の姿勢は、これまでとはかなり違うものである。

抜き打ち的に労働局の立ち入り調査が入った場合、安全衛生面・労務管理面で何ら問題のない事業所はきわめて少ないものと思わます。


先日開催した物流会社向けの「派遣抵触日対策セミナー」でも申し上げたとおり、労働法令にかんする”コンプライアンス”が物流現場における最大の課題となっていくのは間違いないと思われます。


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派遣を活用するにあたって、物流現場がしなければならないこと、また優良な派遣会社選定のポイントを、重要と思われる10項目をピックアップしています。


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物流業界をとりまく労働市場環境は目まぐるしく変化していますので、いかに新しい情報をキャッチしていくかが重要になってきます。

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