らびだよ🐰みなさん、今日も幸せやね
見てくれてありがとう
今日も1つ幸せを思い浮かべてみよう
もう、無知は嫌!!!!
無知で損したことたくさんあるーーーー
みんなどこから情報得てるの?
親切な会社の事務の人?友達?そういうの詳しい人って周りに少なくない?
私も手当とかもらえたらラッキーだと思ってたんだけど、どうせもらうなら賢く、多めにもらいたいよね💴
こんな本見つけたから、読んでみたよ
何回かに分けて、自分の記録としてブログに残すね
誰かの役に立てたらいいなあ〜♩
[第4章]
赤ちゃんが産まれたら
①慶弔見舞金の対象の場合:出産祝い金の支給
②家族(扶養)手当の対象の場合:手当の支給
③税法上の扶養親族にする場合:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の住民税に関する事項欄の『16歳未満の扶養親族』に記載
④健康保険の被扶養者にする場合:「被扶養者(異動)届」の提出
①〜④を会社の事務の人がしてくれるので、産まれたら出生届か母子手帳の出生届出済証明欄のコピーを出しておくとスムーズに手続きできるよ
その時に子供のフリガナも伝えておくと良いよ👌
④を提出することで、子どもの保険証をもらうことができるよー!収入の多い方の被扶養者として申請しよう
出産育児一時金
出産費用に関する給付として、健康保険から「出産育児一時金」が支給されるよー♩
男性も配偶者が健康保険の被扶養者の場合は「(家族)出産育児一時金」の申請ができるよ
妊娠4ヶ月以上(85日以降)の分娩であれば、早産、流産、死産、人工妊娠中絶でも対象になるよ。
健康に産まれてくれるのが1番だけどね
金額が2024.04から変更になって42万円から原則50万円支給されるよ!
双子以上の場合はこの数に応じて支払われるよ◎
ただし、産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産や、海外での出産、在胎週数22週未満の場合は48.8万円になるよ。
健康保険組合によっては上乗せの付加金の支給があるかも。
受け取り方法は③つ!
①直接支払制度
出産育児一時金を直接医療機関に支払ってもらい、窓口で負担額を相殺できる制度。
(健康保険組合の付加金は支払われない)
分娩費用が50万円以下なら支払いなし、超える場合は差額だけを支払えばok
この制度を利用する場合は、事前に医療機関と文書でやりとりするよ!
お金が戻ってきたり、付加金の支給がある場合は産後に申請書を提出するよ
②受取代理制度(珍しい)
①同様に窓口へ支払う。
この制度が利用できるのは一部の小規模の医療機関のみ。①との違いは、付加金も相殺対象になるということ!ただし、予定日の2ヶ月前に事前申請が必要。差額返金がある場合は、産後に保険者から本人に支払われるよー!
③事後申請
①②を利用しない制度。
窓口で一旦全額負担し、産後に申請書を提出することで保険者から本人に出産一時金が支払われる制度。
(私は1人目の時はこれ使ったよー!クレジットカードでの支払いが可能だったからポイントのためにこれにしたでも、一時金が支払われたのは遅かった気がする1〜2ヶ月後やったかな💴)
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