社会保険料がお給料から天引きになっている方は、
退職日を月末にしないほうが賢明です。
例えば、3月31日に、“(株)なんで男は”を退職すると、資格喪失日が翌日の4月1日になります。
何故?
決まりです。
つまり、退職する人は、3月分と、4月分の社会保険料を支払わないといけなくなり、
お給料からは2ヶ月分の社会保険料が引かれることになるからです。
何故?
決まりです・w・
月中に退職した場合、2ヶ月分の社会保険料を天引きされる心配はありませんが、
その分、国民年金の手続きなどを急ぐ必要が出てくることもあります。
先日、自己都合でうちの会社を退職された35歳の男性の方から電話を受けました。
「辞めた月の給料が少なすぎるけど間違っていませんか?」
と。
こちらとしては、絶対に誠意を持ってお答えしなければならないのですが、
なんせ1年以上も前に辞めた方です。
私としては、
え、今?・w・ 感が強いのですが、
会社にある給与台帳を手元に準備して、噛んで含むように説明をしました。
結果、充分に納得してくれました。^^
上記に書いた社会保険料を二ヶ月天引きにしたことも、退職の時にお伝えしています。
というわけで、
退職日ってけっこう重要かも。