社会保険料がお給料から天引きになっている方は、

 

退職日を月末にしないほうが賢明です。

 

例えば、3月31日に、“(株)なんで男は”を退職すると、資格喪失日翌日の4月1日になります。

 

何故?

 

決まりです。

 

つまり、退職する人は、3月分と、4月分の社会保険料を支払わないといけなくなり、

 

お給料からは2ヶ月分の社会保険料が引かれることになるからです。

 

何故?

 

決まりです・w・

 

月中に退職した場合、2ヶ月分の社会保険料を天引きされる心配はありませんが、

 

その分、国民年金の手続きなどを急ぐ必要が出てくることもあります。

 

先日、自己都合でうちの会社を退職された35歳の男性の方から電話を受けました。

 

「辞めた月の給料が少なすぎるけど間違っていませんか?」

 

と。

 

こちらとしては、絶対に誠意を持ってお答えしなければならないのですが、

 

なんせ1年以上も前に辞めた方です。

 

私としては、

 

え、今?・w・ 感が強いのですが、

 

会社にある給与台帳を手元に準備して、噛んで含むように説明をしました。

 

結果、充分に納得してくれました。^^

 

上記に書いた社会保険料を二ヶ月天引きにしたことも、退職の時にお伝えしています。

 

というわけで、

 

退職日ってけっこう重要かも。