【国際社会での思想的変遷】

※主流の思想

 

■正戦論
16世紀 正しい戦争は許される

■無差別戦争観
18世紀 戦争に善悪なし 国家は戦争に訴える権利あり

■戦争の違法化
1928年 不戦条約

■武力行使の違法化
1945年 国連憲章

(1)武力による威嚇・武力の行使は違法であり、禁止される(国連憲章2条4項)

(2)例外的に、安保理決議に基づく軍事措置は許容される(国連憲章42条)

(3)さらに例外的に、安保理決議がない段階でも、武力攻撃に対しては、個別的・集団的自衛権に基づく措置をとることができる(51条)

 

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自衛戦争とは、「自衛のため」という名目で、自衛権行使の要件を充たさないのに戦争をすることをいう。「戦争」である以上、どんな名目をつけようと国際法上は違法である。日常生活に喩えるなら、「相手が殴りかかってきたので最小限の正当防衛をした」のが自衛権の行使、「いつ殴られるかわからないので相手を殴りつけた」のが自衛戦争である。(木村草太)