地方自治法の改定案について、気になるポイントが。友人からの情報提供で知りました。
今回の地方自治法改正の狙いとしては、このように報じられております(共同通信)。
政府は(3月)3日の閣議で、自治体で働く非正規公務員(会計年度任用職員)のボーナスを拡充する地方自治法改正案を決定した。期末手当に加え、2024年度から勤勉手当も支給できるようにする。処遇向上が狙い。地方議会に関する規定も見直し、あいまいだった役割や職務を明確化する。
会計年度任用職員は20年4月時点で、全国に約62万人。現行法は、うち約55万人を占めるパートタイムに勤勉手当を支給する規定がないため、法案に追加した。フルタイムは総務省通知で「不支給が基本」とされており、今回の法改正に併せ、支給できるよう通知を改める。
この内容として、第203条の2で
「④普通地方公共団体は、条例で、第1項の者のうち地方公務員法第22条の2第1号に掲げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる」と、赤字部を加筆する形で修正がおこなわれます。
しかし、「又は」が一般に、期末手当も勤勉手当も両方支給しうると考えるのか、どちらか一方のみ支給しうると考えるのか、解釈のしかたで大きく運用が変わってしまう問題があります。
「又は」とは単純な選択的接続であるので、素直に読めば「or」だと解釈されます。
立法趣旨としては(少なくとも建前上は)両方支給するようにする、というもののようですが、各自治体がいずれかしか支給しないという「自治体ごとの判断」に任せられる運用余地があります。総務省は「地方自治だから」と自治体への働きかけに消極的なようです。
併合的接続である「及び」に訂正すべきと思います。