みなさま、お忙しくしていますか。

なんだか、特定行政書士ができるという
ことで、日弁連とか、司法書士会ですか、
反対しているみたいですねぇ。


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今回のこの特定行政書士ですが、
行政書士が作成した書類に限り不服申し立て
が認められる、ということのようですね。

これって、かなり限定的のように感じるのですが。


それでも、やはり腹立つことのようですねぇ。
(弁護士さんのツイッターやブログを
参照ください)。

このように限定的だと、なんだか、
行政書士会に研修費を吸い取られて終わり、
のような気がしますよ、個人的には。

聞くところによりますと、その研修費用は
10万円くらいになりそうということで。


私は、社労士としては、不服申立て
として、審査請求も再審査請求も
やったことがあります。


社会保険労務士は、社会保険労務士法の
2条1項第一号の三に書いてあるように
「審査請求、再審査請求その他の事項
(厚生労働省令で定めるものに限る)」
を代理できます。


ですが、そんなに「不服申立て」なんて
ことが、日常茶飯事のようにしょっちゅう
ある、とは思えないのです。
(それに、お役所に対して不服って、けっこう、
大変ですよ)。



それも「行政書士が作成した書類に関して」
ということですよね。


うーん。

それほど、喜ぶべきことなのか、私は疑問。
(名刺に書けるじゃないか!という反論は
脇に置いといて)。


でも、行政書士試験に合格したような人は、
すでに、「資格試験」好きですから、
研修受ける先生方も多いのでしょうねぇ。



今のところ、そのようなお金は、営業費、
広告宣伝費に回そうかなぁと考えてます。
(あくまでも、今のところ)

広告入り封筒作るもよし、ネット広告も
よし、パンフレット作るもよし、であります。