新法可決
皆さんニュースみてますかー?
昨日新しい法案が成立しました。
その名も
「特定住宅瑕疵担保責任履行確保法」![]()
・・・・・な、長い![]()
要は、新築住宅の売主の欠陥補償のための
法律です。
平成12年4月より施行されています、
「品質確保の促進等に関する法律」の中で、
「新築住宅については、引渡しを受けてから10年間、
基本構造分に関して、何らかの瑕疵(欠陥)が見つかった
場合、無料補修等を請求することができる」ようになりました。
いわゆる「10年保証」と言われるものです。
しかし、この「10年保証」には欠点がありまして・・・、
売主がこの「10年」の間に倒産した場合は、保証ができなく
なってしまいます。
少し前に起きた「耐震偽装」の事件後、マンション業者が
倒産し、結局のところ保証ができなくなり・・・![]()
つまりこういう事態に陥ったときに「消費者を守ろう」と
いう法律です。
これは「完全義務化」。
安心材料ではありますが・・・。
ただし、不安材料も。
これに伴う保証金または保険加入のお金。
これがまたえらく高い。。
販売価格に影響は!?
また最近新築戸建で多く見られるようになった、
「第三者保証機関」でも間に合っているのでは・・・などなど。
お客様に安心してご購入いただけるような法整備は
大歓迎です![]()
今後のしっかりした法整備に期待しましょー![]()