新法可決 | がんばれ不動産営業マン!

新法可決

皆さんニュースみてますかー?

昨日新しい法案が成立しました。


その名も

「特定住宅瑕疵担保責任履行確保法」むっ


・・・・・な、長いガーン


要は、新築住宅の売主の欠陥補償のための

法律です。


平成12年4月より施行されています、

「品質確保の促進等に関する法律」の中で、

「新築住宅については、引渡しを受けてから10年間、

基本構造分に関して、何らかの瑕疵(欠陥)が見つかった

場合、無料補修等を請求することができる」ようになりました。


いわゆる「10年保証」と言われるものです。


しかし、この「10年保証」には欠点がありまして・・・、

売主がこの「10年」の間に倒産した場合は、保証ができなく

なってしまいます。


少し前に起きた「耐震偽装」の事件後、マンション業者が

倒産し、結局のところ保証ができなくなり・・・ガーン


つまりこういう事態に陥ったときに「消費者を守ろう」と

いう法律です。


これは「完全義務化」。

安心材料ではありますが・・・。


ただし、不安材料も。

これに伴う保証金または保険加入のお金。

これがまたえらく高い。。


販売価格に影響は!? 


また最近新築戸建で多く見られるようになった、

「第三者保証機関」でも間に合っているのでは・・・などなど。


お客様に安心してご購入いただけるような法整備は

大歓迎ですニコニコ


今後のしっかりした法整備に期待しましょー目