厚労省の新規事業など、新年度前に毎年説明する資料が出されています。
遅くなりましたが今年度分、
聴覚障害を持つオガワ視点でチェックしました。
障害保健福祉関係主管課長会議資料(令和8年3月26日)
社会・援護局障害保健福祉部 企画課自立支援振興室
https://www.mhlw.go.jp/content/001680133.pdf
2 情報・意思疎通支援について
(1)意思疎通支援事業等について
エ 手話通訳者・要約筆記者の養成及び派遣
・令和8年度予算(案)において、全国の都道府県等における実施が可能となるよう、「意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援事業」(地域生活支援促進事業)の中に、新たに「地域における若年層の意思疎通支援従事者養成研修事業」を設けた。
※若手の養成、「手話通訳者等」となっています。
法的には要約筆記者についても、大学等で養成を実施可能となっているのでは。
キャリアパス構築支援事業には、以前から
手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者スキルアップ支援事業
も含まれます。
オ 遠隔による手話通訳等の適切な実施
災害発生時など、手話通訳者等の派遣可能な環境の準備に時間を要する場合には、手話通訳者等の移動に係る交通費や移動時間のコスト縮減にもつながることから、利用者のニーズや地域の実情に応じて、実施を検討いただきたい。
カ 盲ろう者向け通訳・介助員の養成及び派遣
障害福祉サービスの同行援護においては、盲ろう者向け通訳・介助員が盲ろう者に対して支援を行った場合は報酬上の加算が算定できること、盲ろう者が介護サービスを利用する場合には利用中に盲ろう者向け通訳・介助員が付き添い、触手話や指点字等の専門性の高い特別なコミュニケーション支援の実施が可能であること
キ 失語症者向け意思疎通支援者の養成及び派遣
地域生活支援事業の専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成事業及び派遣事業(都道府県必須事業)、意思疎通支援事業(市町村必須事業)として実施可能としている
(4)読書バリアフリー法に基づく各種施策の推進について
ア 読書バリアフリー法の計画策定
策定状況一覧 https://www.mhlw.go.jp/content/001248803.pdf
イ 地域における読書バリアフリー体制強化事業
令和6年度からは、都道府県・指定都市・中核市に加え、その他の市区町村を実施主体に追加している
(7)災害時における視聴覚障害者等支援について
予報・警報の高度化・適正化を図るための「気象業務法」と「水防法」の改正法が、令和7年12月に成立・公布されたところ。(施行日:公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日)
各都道府県及び市区町村におかれては、適時適切な情報発信をするため、災害時に限らず平時より障害者に係る情報を保有する福祉部局と災害情報を集約する防災部局との緊密な意思疎通が図れる体制の構築に努められたい。
5 補装具費支給制度・日常生活用具給付等事業について
(1) 補装具費支給制度の運用について
① 補装具費の適切な支給に向けた取組の推進
人工内耳用音声信号処理装置については、補装具費支給制度において交換の必要がない場合の修理の費用を対象としており、人工内耳用音声信号処理装置が破損した場合及び医学的に必要と認められる場合の交換については保険適用されている。両制度の運用により人工内耳使用者に対して適切な給付が行われるよう、補装具費支給制度における取扱いと併せて、保険適用の取扱いについても周知していただきたい。
(3)日常生活用具給付等事業の適正な実施について
【厚生労働省告示に定める用具の要件に該当しない用具の例】
○パソコン、タブレット、スマートフォン(一般的に普及しているもの)
※障害者の日常生活上の困難を改善するための用具(アプリケーション)を稼働させるために不可欠なものであり、不可分一体なものとして、アプリケーションと端末双方を同時に支給するなど、端末のみの購入助成といった誤解を招かない方法で支給するような場合を除く。
○電池(一般的に普及していると考えられる消耗品)
・耐用年数を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合等には、耐用年数にかかわらず、柔軟に日常生活用具の給付等を行われたい。
(4)難病患者等に対する補装具費支給制度、日常生活用具給付等事業の取扱いについて
支給決定に当たっては、難病による症状の変動を考慮し、状態が悪い時の障害の程度を勘案した上で、適切に支給決定する必要がある。また、日常生活用具給付等事業においては、障害者等の状況や地域の実情等を踏まえて、適切に支給決定する必要がある。
6 障害者自立支援機器の開発等について
(1) 障害者自立支援機器の開発及び普及促進について
「障害者自立支援機器等開発促進事業」においては、事業開始当初から実施している支援機器の開発経費支援や、障害者等の使用者が抱えるニーズと開発機関等の持つシーズ(技術)のマッチング支援に加えて、令和4年度からは、支援機器開発の着想段階から事業化を見据えた思考・知識を有する人材の育成に取り組んでいる。また、令和8年度からは、支援機器の開発段階に応じて製品化や事業化の観点で必要な助言を行う伴走支援者の養成や、障害者等の多岐にわたるニーズを的確に捉えたニーズリストを作成する予定であり、これらの取組を通じて、引き続き実用的な支援機器の開発を促進していくこととしている。
以上、サイトから引用しました。
これらの状況を確認して、障害者団体および当事者の活動、取り組みを進める必要を感じます。
あとオガワ、誤解していたのですが、「手話奉仕員」「要約筆記奉仕員」は制度上、まだなくなったわけではないのですね。
自治体によってはまだ「要約筆記奉仕員」が残っているところがあるようです。
その他、内閣府関係などで次のような内容があります。
・生活のしづらさなどに関する調査について
令和8年度に調査を実施(令和8年4月以降に説明会を開催し、説明予定)
・第5次障害者基本計画主な成果目標
交通機関のバリアフリー化の数値目標があります。
電話リレーサービスの普及状況(利用登録者数)
1万1,275人(2022年末)
障害者の週1回以上のスポーツ実施率
31%(成人)41.8%(若年層※7~19歳)(2021年度)
→40%程度(成人)50%程度(若年層)(2026年度)
・第5次障害者基本計画は令和9年度に終期を迎える。
次期障害者基本計画は令和10年度~。
令和8年度後半から基本計画の検討を進め、令和10年度以降の次期障害者基本計画に反映予定。