手話に関する施策の推進に関する法律(内閣府)
令和7年6月18日に全会一致で成立し、同月25日に公布、施行されました。
この法律では、手話が、これを使用する方にとって日常生活、社会生活を営む上で、言語その他の重要な意思疎通のための手段であるとしています。
国や地方公共団体は、手話の習得、使用や手話文化の保存、継承、発展、国民の理解と関心の増進のために取り組むこととされています。
法律に基づき、国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるため、9月23日に、手話の日にふさわしい行事を実施するとともに、全国でイベントを実施します。
(サイトより引用)
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情報コミ・アクセス施策推進法と同様に、「国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する」としているのが大きな特徴です。
情報コミ法で規定された文字情報以上に詳細、明確に定められていると感じます。
28歳で手話を覚えた日本語脳のオガワ。
手話を学び続けられる環境が必要です。オガワのような、手話が母語でない者の学習環境についても、第11条で規定。
「音声言語を習得した後に音声言語による意思疎通を行う上での困難を有することとなった者であって手話を必要とするものその他手話を必要とする者がその希望により手話を習得することができるよう」必要な施策を講ずるものとする。としています。
