厚労省保医発 0305 第8号
令和6年3月5日「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219123.pdf

 

6月1日から適用されています。

植込型骨導補聴器が必要な方、特に小耳症のような生まれつき聴力の問題を抱えているような方に向けた特定医療保険材料についても記載されています。


174 植込型骨導補聴器だと、一側の平均骨導聴力レベルが55dB以内の方。
211 植込型骨導補聴器(直接振動型)は、ボルトで皮膚の上から骨に取り付けるBAHAと違い、振動端子を皮膚の中に埋め込むので、侵襲性が高いです。一側の平均骨導聴力レベルが45dB以内が対象。
いずれも身障者手帳に該当しないレベルでも、保険適用されるのですね。
それ以上だと、重度難聴なら人工内耳を検討した方がよいのかもしれません。


174 植込型骨導補聴器
(1) 接合子付骨導端子又は骨導端子及び接合子はいずれか一方のみ算定する。
(2) 植込型骨導補聴器は、以下のいずれにも該当する患者に対して使用した場合に算定する。
ア 両側外耳道閉鎖症、両側耳硬化症、両側真珠腫又は両側耳小骨奇形等で、既存の手術による治療及び既存の補聴器を使用しても改善がみられない患者。
イ 一側の平均骨導聴力レベルが55dB以内の患者。
(3) 植込型骨導補聴器を使用する際には、診療報酬明細書の摘要欄に患者の平均骨導聴力レベル、植込型骨導補聴器を使用する必要がある理由(既存の骨導補聴器の使用歴がない患者に対して使用する場合は、既存の骨導補聴器を使用しない理由を含む。)、既存の治療の結果等を詳細に記載すること。
(4) 植込型骨導補聴器の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合は算定できない。

211 植込型骨導補聴器(直接振動型)
(1)    植込型骨導補聴器(直接振動型)は、以下のいずれにも該当する患者に対して使用した場合に算定する。
ア 植込側耳が伝音難聴又は混合性難聴であること。
イ 植込側耳の聴力について、純音による 500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hzの骨導聴力レベルが平均45㏈以内であること。
ウ 気導補聴器、骨導補聴器又は軟骨伝導補聴器の装用が困難か、補聴効果が不十分であること。
エ 中耳、外耳の病態が以下のいずれかに該当すること。
a 先天性及び後天性外耳道閉鎖症
b 外耳・中耳からの持続性耳漏
c 適切な耳科手術によっても聴力改善が望めない症例
d 適切な耳科手術によっても聴力改善が得られなかった症例
e 対側が聾又は高度難聴のため、耳科手術による合併症のリスクを避けたい症例
(2) 植込型骨導補聴器(直接振動型)の使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
(3) オプション部品は、骨の厚みが不足している場合等の解剖学的理由によりインプラントを埋め込むことができない場合に算定する。
(4) 植込型骨導補聴器(直接振動型)の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合は算定できない。
 

以上、サイトより引用。

必要な方に知っておいてほしい情報です。