自己破産という法的手続きの特徴は、弁済不可能の裁定を受理したときに借り手が所有しているほぼ一切の家財(生存していく上で最小限必須なものは持つことを認可されている)を差押えられる代わりに、積み重なった借入金が無効に出来るのです。
破産宣告以後、手にした給金や新規に得た資産を負債に用いる必要性、強制はなく借り主の更生を援助するための法制度ということになっています。
債務返済における問題を抱える人々が常々持っている悩みの一つには破産の申立てをすることへの漠然とした心理的抵抗があります。
同僚に噂が伝わってしまい以後の人生に悪影響を及ぼすのでは?という風に感じてしまう債務者がどういうわけか多くいらっしゃいますが現実には不安に思わなければいけないような縛りはそう多くはないのです。
破産の申立ては多くの借金、返済能力を超えた借金によって行き詰まっている人を更生させることを目指して制定した制度なのです。
自己破産が認められた者においては破産後の日常生活の中で支障をきたすようなことはあまりないように設定されている枠組みと言えるでしょう。
ところで、自己破産の申立てをするにあたっては必ず満たさなくてはいけないような基準があるのです。
それは何かと言うと返済義務のある負債をどうやっても返すことができない(債務履行不能状態)にあるという司法的なお墨付きです。
負債の多寡、裁定時の手取りの収入を考えて希望者が支払いが困難であろうという風に判断された場合、自己破産を行うことが出来るのです。
仮に申立人の借入金合計が100万円である一方で月々の手取りが10万円。
このような場合は債務の返済がとても困難なため借金の返済が出来ない状態に違いないと判定され自己破産をすることが出来るようになっているのです。
しかし職に就いていないことに関してはそこまで参考にはならず、破産の申告は継続的に給料を得たとしても返還が著しく難しい状況にある人にのみ適用されるという前提が存在しますので働ける状況で働くことの出来る環境があると認められれば債務総額二百万円に満たない場合、破産の手続が反故にされてしまうといったこともあるといわれます。