自己破産は、原則的に弁済不可能の裁定を受けたときに借りた人が保持する全ての持ち物(生存上最小限欠くことの出来ないものは保有することを許可されている)を失うのですが、ほぼ全部の借金が帳消しにできるものです。

自己破産を実行した後、稼いだ給金や新しく保有し出した財貨を借金返済にあてる必然性、法的義務は存在せず多重債務者などの再生を助けるために整備された制度となっています。

借金返済におけるトラブルヲ持つ方々が常々負っている悩みの一つには自己破産の申告を実行することに対する漠然とした心理的不安があるといえます。

他の人に知れ渡り社会生活に悪影響を及ぼすのでは?と思ってしまう債務者がどういうわけか多数いらっしゃいますが実はそのような事は少ないといえます。

破産の申告は多くの債務、身の丈を越えた借金によって行き詰まっている債務者を窮地から救済することを目的として国家的に作成した制度です。

自己破産が認定された者においては以降の生活で不便を及ぼすような不利益は極力無いように整備された制度と言えるでしょう。

しかし、自己破産というものをするには絶対に満たしておかなくてはならないような条件があるのでお伝えします。

それが何かと言うと返済義務のある借金をどんなに頑張っても返すのが無理(支払い能力喪失状態)にあるという司法機関の認定です。

債務の多寡、そのときの収入を参考にして破産を望む人が返納が困難であろうというように司法機関から認められたのであれば自己破産というものを実行出来るのです。

仮に、破産申告者の全ての借金が100万円である一方で一ヶ月の給料が10万円。

こういった場合には弁済がとても困難であり債務の返済が不能だと認定され自己破産を行うことが出来るようになるのです。

一方では職があるかどうかという事情については制度上あまり考慮されず、自己破産申請は継続的に労働して債務返済が不可能である状況にある人が対象になるという条件がありますため労働しうる状態である上に、働くことが可能な状況にあるということであれば負債のすべてが二百万円にまで到達しないのであれば自己破産手続きの申し込みが却下されてしまうこともあり得ます。

「取引履歴開示等に関する要請書 - 大阪弁護士会」 より引用

取引履歴開示等に関する要請書. 平成17年4月1日に個人情報保護法が全面施行され てから,弁護士が破産・. 個人再生・任意整理等(以下併せて「債務整理等」という。)の ために,貸金業. 者に対し,取引履歴の開示もしくは債権調査票の提出を求めた際に, 本人確認の. 資料(印鑑登録証明書・免許証の写し等)及び代理人たる弁護士の確認 資料(弁. 護士本人の印鑑登録証明書・弁護士の免許 ... らの受任通…(続きを読む)

引用元:Yahoo知恵袋 https://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken/iken050621-2.pdf