昨日に引き続き、相続税についてお話しいたします♪


相続税を節税するための基本的なお話をしていきます~!節税の中に不動産活用も含まれますので、下記をご参照ください♪


①贈与

相続税のお話をするときに密接に絡む税金が、''贈与税''!

贈与税は、読んで字のごとく、人から人へ贈与した際に課税される税金です♪(ちょっと簡単に言いすぎておりますが、このくらいの理解で大丈夫です!)


贈与税には年間110万円の基礎控除額があります~!

なので、お子様が小さいときから毎年110万円を贈与していくと、時間はかかりますが、相続時の相続大正額を減らすことが出来ますので、有効です!


②贈与税の配偶者控除

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産そのもの、または、居住用不動産取得のための金銭の贈与について2,000万円までは贈与是がかからないとう制度です♪


上記①と合算し、年間2,110万円までは無税で贈与できるのです!


この場合お得なのは、不動産そのものを贈与する方が有利となります!なぜなら、通常、不動産の評価額は、時価より安くなっているからです!


ただし注意点があり、贈与税はかかりませんが、不動産を取得したことによる不動産取得税や登録免許税はかかるので、使う方の状況に応じて、考えてみてくださいね!


③宅地に賃貸アパートを建てる

賃貸用の建物の建った宅地を貸家建付地というのですが、貸家建付地は更地よりも相続税評価額が下がるのです!


計算式を参考のために書いておきますが、難しいと思う方は更地より賃貸用の建物の方が評価額が低くなるという知識だけ覚えておいてくださいね!


貸家建付地=自用地としての評価額×(1-借地権割合(A)×借家権割合(B)×賃貸割合(C))

(A)は一般的に、60%~90%

(B)は一部の地域を除いて全国的に30%

(C)は賃貸されている部屋の床面積÷全部屋の床面積×100


したがって、自用地としての評価額が1億円であっても、

1億円×(1-60%×30%×100%)=8,200万円と評価されることになります。


さらに!借入を伴うアパートの建設の場合は評価額から借入金額を差し引くことが出来るのです!


補足ですが、賃料収入を得られ、かつ、節税になり、いいことばかり見えるかもしれませんが、借入を行う必要がある場合もあり、また、アパート経営は一つの事業であり、マーケティングニーズを把握するなど、考えなしに行って成功するものではありませんので、節税ばかりに目を向けず、リスクも考慮したうえで選択しましょう!!


※注意点※

相続税対策において考慮すべきポイントは下記の3点です!

①納税資金の確保

②遺産分割対策

③節税対策


①について、どんなに資産を保有していたとしても納税資金である現金を保有していなければ、資産を手放さなくてはなりません。あらかじめ資金を確保する、賃貸収入を得られるよう対策を行っておく等事前の準備が欠かせません。


②について、相続時に親、兄弟でもめると相続が''争続''となってしまい、協議が完了しないと軽減特例を使用する期限が過ぎてしまい、結果的に多くの税金を支払う事態になりかねません。あらかじめ、遺言書を作成し、争うことなく、笑顔で相続ができるよう準備をしておきましょう!


③について、上記でお話ししたように、各人の状況に応じて節税対策を取っておきましょう!特に、贈与税の年間110万円の基礎控除は時間はかかりますが、初歩的な節税対策となりますので、利用しない手はありません!


以上、ざっと使えそうな内容を書いてみました!分かりにくい点がありましたらコメントないし、個別にご連絡いただければと思います!


今日も読んでいただいて感謝です♪