日本の医療費を気にかけて、あえて保険を使って施術を行わない整骨院や鍼灸院、その他の福祉施設が医療・福祉施設等物価高騰特別対策給付金を受けられない現状がある。


保健所に正当な届けを出して、患者さんの痛みに対して緩和施術を行なっていたり福祉活動を行なっていたとしても、この補助金から「国としては保険を使っていなければ医療・福祉施設と認めない。」と表現している様にもとれる。


確かに近年では保健所に申請をしている施術所には、美容施術やリラクゼーションなどを行う所があるが、医療保険施術を行なっている施術所でも同様に別メニューとして自費メニューは提供している場合があるはずです。


その様な補助金を受け取れる施術所と受け取れない施術所の差を作らない為に、いっそのこと鍼灸院や整骨院を補助金対象から外したり、適切な調査を行うなどして、必要な所に必要な金額の補助金が届く様にして税金を有効活用していただきたい。