少年法と選挙権と教育について | 二十五回猛士のブログです

二十五回猛士のブログです

政治、経世済民を考え、今の日本の状況や各国との関係を憂い、世の中を少しでも良くしたいと考えた事をストレートに素直にブログします!
真の主権国家を目指して!!人の基本は、教育です⁉
地方創成と寺子屋教育復活❗目指すぞ❗

川崎で中学一年生が集団暴行をうけ惨殺された事件については、非常に困難な問題が山積しています⁉


国民投票法の最低年齢は18歳です‼

その他国政選挙権の最低年齢も18歳に改正されます⁉

しかし、民法では18歳は少年法の範疇です⁉


おかしいですね⁉


更に、少年法での犯罪認知に関して、刑法マターはかなり難しい問題です⁉



犯罪認知をしても、罪に問いにくい社会が、再犯を助長してしまいます⁉


単純に罪を重くすれば、良いというものではありません❗


今回のこの川崎の事件をきっかけに、少年法、民法、刑法総てを考え直す時期にきているのではないでしょうか❔



このブログを読まれた貴方は、如何お考えですか?


私自身、日本のシステムを総て考え直す時期にきているような気がします⁉


それは、憲法を始めとする法律体系のチェック、政治システムの政党の近代化、昭和時代の総ての事柄の反省と今後への修整点。



やるべき事柄は多いですね⁉