今日は最後の民法の答練でした



御出題と御解説は清水恵介先生でした



それにしても、共同抵当権とか代位のところなど金額が絡むところはなんであんなに難しいのでしょうか



共同抵当権の計算なんてのは択一でしかでないと思いますが、



代位のところなどは論文でも出る可能性があるのでやっかいですね



というのも、先週今回の答練ではどんな答案になっても書ききると宣言したのですが、




やっぱダメでした




まぁこれが実力なのでしょう



求償権とか代位債権とか図に書いてもこんがらがっちゃうんですよね




論文答練も残すところ刑法のみとなりましたが、




刑法は得意といえる分野なので良い話ができるように頑張りたいと思います

昨日の勉強時間6時間30分