いや~
出ましたね(最大判平成22年1月20日)



政教分離違反ですか



私自身まったくしらなかったので、さっき帰って来て新聞をみて知りました



愛知玉串料訴訟以来2件目の政教分離の違憲判決ということで間違なく重判・百選にものるでしょう



新聞に載っていた判旨しかまだ読んでいませんが、どうやら多数意見の結論は破棄・差戻しらしいですね



というのも、

違憲状態解消の手段が、他にあるのではないかということについての審理不尽での差戻しということで、



今までにない判決といえるのではないのではないでしょうか



それと政教分離といえば目的効果基準といわれていましたが、


本件の基準も若干異なっているという点で近年の議論をくんでいるのかなぁと思いました


さすがに今年の旧試では出題されないと思われますが、重判に載ったら読みたいと思います