実務経験、お金、コネもなく自宅で最近行政書士事務所を開業した40才のおじさんが毎日何をして、何を考えて過ごしているかを発信していきたいと思ってます。よろしくお願いします。
相続人には常に亡くなった人の配偶者は相続人になります。ただし、その配偶者は法律婚(役所に婚姻届を出し法律上認められた夫婦)でないといけません。なので内縁(事実婚)では相続人には原則なれません。