最高裁平成20年1月18日判決 ~事実上一個の連続した貸付取引と評価する際の判断基準となる6要素 | OVERNIGHT SUCCESS

OVERNIGHT SUCCESS

オーバーナイトサクセス >>> 
帰国子女の英語データ集(英語喉 ネイティブ音完コピ 独り言英語)

最高裁平成20年1月18日判決
~事実上一個の連続した貸付取引と評価する際の判断基準となる6要素

 

上記平成19年7月19日判決では、基本契約の締結されていない事例について、実質的に一個の連続した貸付取引であると認定したうえで過払い金を新たに発生した借入金債務に充当すると判示されましたが、この最高裁平成20年1月18日判決では、基本契約が第1取引開始の時点と第2取引開始の時点のいずれについても締結されていて法律的には別個であるの2つの取引について、事実上一個の連続した貸付取引と総合的に評価する際の判断基準となる6要素を示しました。

具体的には、「①第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さや②これに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間,③第1の基本契約についての契約書の返還の有無,④借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無,⑤第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況,⑥第2の基本契約が締結されるに至る経緯,第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等」から判断すべきとしています。