http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85930
(最二小判平28•6•3民集70巻5号1263頁)
「……花押を書くことは、印章による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさない……」
模試でも頻出だった超有名判例。
(参考)
民法968条1項
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければならない。
(備忘録)
自筆証書遺言の方式要件については、ついこの間改正があったので要注意!
目録を綴じ込むことでも対応可!