http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85488
(最二小判平27•11•20民集69巻7号2021頁)


「……本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべき……



(参考)
民法1024条

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。