http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84784
(東京高判平26•9•30)
【判決要旨】
「被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり、被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し、乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において、丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については、被相続人甲の遺産は、第1次相続の開始時において、丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し、その後、第2次相続の開始時において、その全てが丙に帰属したというべきであり、上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから、登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は、適法である。」
(参考)
原審(東京地判平26•3•13)
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