http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84344
(最一小判平26•7•17民集247号79頁)
(判決要旨)
「 夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、子が現時点において妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても、親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。」
嫡出推定の排除例外を外観説に限定した最高裁判決。
本判決によって、血縁説や家庭破綻説は否定された。
(※ただし家裁実務の運用については否定されていない。)
私見は、本判決否定派。
法的安定性よりも、
本当に守るべきは「現実の子の養育環境」に他ならない。
今後の家裁実務の運用に期待。