http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86944
(最一小判平29•7•24民集71巻6号969頁)


「……認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが同条に違反する場合であっても、当該和解契約は、その内容及び締結に至る経緯等に照らし、公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り、無効とはならないと解するのが相当……