宅建業法に基づき供託された営業保証金の取戻し請求権の消滅時効起算点(最一小判平28•3•31)http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85809(最一小判平28•3•31判タ1425号116頁)「……宅建業法30条1項前段所定の取戻事由が発生した場合において、取戻公告がされなかったときは、営業保証金の取戻請求権の消滅時効は、当該取戻事由が発生した時から10年を経過した時から進行するものと解するのが相当である。」