吸収分割における承継債権者の保護(最三小判平29•12•19) 吸収分割により害された承継債権者が、信義則を理由に保護された事案。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87338(最三小判平29•12•19民集71巻10号2592頁)【判示事項】賃借人が契約当事者を実質的に変更したときは賃貸人は違約金を請求することができるなどの定めのある賃貸借契約において、当該賃借人が吸収分割の後は責任を負わないものとする吸収分割により契約当事者の地位を承継させた場合に,当該賃借人が上記吸収分割がされたことを理由に上記定めに基づく違約金債権に係る債務を負わないと主張することが信義則に反し許されないとされた。