民法附則第25条第2項本文の規定による相続登記の場合における登記原因及びその日付の記載について。


従前は
「年月日昭和二十二年法律第二百二十二号附則第二項本文の規定による相続」
との記載であったが(登記研究109号43頁)、以後は

「年月日相続」
との記載で足りるとのこと(登記研究844号133頁)。



ぬぅ……

実務の問題はとても難しい……


勉強不足がどんどん露呈していく……



(民法附則)
第二十五条
応急措置法施行前に開始した相続に関しては、第二項の場合を除いて、なお、旧法を適用する。
2 応急措置法施行前に家督相続が開始し、新法施行後に旧法によれば家督相続人を選定しなければならない場合には、その相続に関しては、新法を適用する。但し、その相続の開始が入夫婚姻の取消、入夫の離婚又は養子縁組の取消によるときは、その相続は、財産の相続に関しては開始しなかったもとのみなし、第二十八条の規定を準用する。