この事件の特異性は、訴えられた方が法律を作る立法府の議員である事と、検察が起訴しないのに、結局起訴になるという点である。

検察は法律に照らし合わせて、有罪になるかどうかで起訴を決める。裁判所は法律に照らし合わせて有罪かどうかを決める。つまり全て法律が基本で担当者はプロである。なので、この起訴は結局裁判になれば無罪になるのは見えている。それは、現状の法律に基づいているからである。

 しかし、検察審査会は一般国民の代表が、この事件は小沢さんは悪い事をしたと認められるから罰せられるべきだと主張しているのである。そう、法律のプロではなく、一般常識をもとに判断している。

 なので、この裁判が無罪になることは、国民の意思と、法律がそぐわない事を意味するのである。そう、立法府にダメだしをした=国会議員にダメだしをした事に等しい。

 この裁判は、小沢氏が無罪になれば、小沢氏以外の国家議員ちゃんとやれよ~って事です。