先日のブログで妻側の弁護士さんの通知書に対する、返答の内容を書きました。
その後、ゆーくりと時間をかけて9月28日に妻側から返答が届きました。
その間、子供の運動会の時期が近づいて来ましたので観覧の希望の連絡(もちろん妻氏との接触はしない)と別居時の置き手紙の中に、8月分の納付書の支払いは済ませていますとの文言があった為、油断していたのですが9月になって市県民税の督促が届きました。その件について追加の質問を送っていたので、今回届いた返答はその2点を含んだものになってました。
相手弁護士の返答は以下の通りでした。
前略 ごめんください。貴殿作成にかかる令和5年9月8日付け「ご連絡書」、同11日付け「ご連絡書」、同25日付け「ご連絡書」について以下のとおりご回答します。
1.婚姻関係について
夫氏は復縁を強く希望しておられますが、当方としてはその考えは全くありません。近日中に婚姻費用分担調停及び離婚調停を申し立てる予定です。裁判所から連絡あるかと思いますので、ご対応をお願いいたします。
※復縁は求めましたが、想定内の返答でした。用意周到に出て行った挙句に、まず復縁はないでしょうし・・・。全くショックではないかと言えば嘘になりますが、復縁に対する期待は持っていませんでした。
2.通帳について
夫氏名義の〇〇銀行、〇〇銀行、〇〇銀行の通帳を返還いたします。なお2023年10月10日に子供手当てが支給され、それが上記〇〇銀行口座に振り込まれる予定です。こちらについては、支給後速やかに当方に交付していただきますようお願いいたします。次男の入学準備(ランドセルや体操服)のために必要なものですので、宜しくお願いします。
※こちらサイドの判断では、貯金があるから大丈夫だろうと言うことで、離婚時の財産分与の際に清算しましょうとの判断になりました。
3.生活費の返還について
所得税等、市県民税、固定資産税、国民健康保険料、車検費用については、同居中は、すべて夫氏の給与から支払っておりました。夫氏名義の8月末支給分の給与については、当方は引き出しておりませんので、上記税金等は夫氏においてお支払いをお願いします。なお、固定資産税については、その半額を負担する意思はあります。
※あなたが8万円だけ残して、貯金など全て持って行ったから、その貯金を少し返せ!と言っているんだが...。確かに8月分の給料は私の口座に入るが(妻に持っていかれない様に紛失手続きで口座ストップし再発行したため)車検費用や市県民税などなどの支払いで約50万なんてお金はすぐに準備できないから!結果は借金して支払いました。
4.自宅の売却について
自宅の売却することについて意義はありません。売却交渉の状況については随時ご報告いただければと思います。
※売却について、私に丸投げのスタイルについても腹が立つ!残っている荷物についても一波乱ありましたので、次回にでもブログに書いていきます。
5.パソコンの返却について
夫氏ご指摘のパソコンはそもそも事業用のパソコンではありません。妻氏が個人で使用していたパソコンです。従いまして返却は要しないと考えます。
夫氏がこのパソコンを事業に使用したことはありません。あえて挙げるなら2023年3月に確定申告をする際に、eタックスを利用する際に使用することがあるのみです。
その他は子供らがゲームで遊んだり、妻氏が家計簿をつけたりすることに使用しており、ウェブサイトの閲覧等で使用しており、パソコン内に事業に関するデータや資料も保存されておりません。
※お金の管理に関しては、妻氏に任せていたので私自身がパソコンを触る事が殆どなかったのは事実ですが、個人事業主の私たちにとって、家計簿をつけてお金の管理をしている=事業用として使用してることになるとおもうのですが...。また税理士さんには妻氏自ら、購入の領収書を事業経費として渡している。妻氏自身が事業用のパソコンと認めていると言うことではないでしょうか?どう思われますか?
8.長男・二男の運動会の観覧について
長男に夫氏の観覧の意向を伝えたところ、「父親が見に来ることで母親が見に来れないのであれば来てほしくない」とのご意見でした。また二男の運動会については、保護者席が指定されており園児の保護者はその指定された席で観覧することとなっています。夫氏が観覧する場合には妻氏は観覧を断念せざるを得ない状況です。
こうした次第であり、長男・二男についても観覧はご遠慮いただきたく思います。
※観覧に行って現場でトラブルになっても子供が可哀そうだと思ったので、観覧は諦めました。観覧しない代わりとして、運動会の写真を送ってくれるようにお願いしましたが現時点においても送られてきていません。はじめから写真を渡す気持ちは無かったのでしょうね!なら、約束するな!!!今思えば無理矢理でも観覧に行くべきだったとさえ思います。
9. 第2期市県民税について
2023年8月1日の別居時点の想定では、妻氏において夫氏の給与からこれを支払うこととしておりました。しかし8月下旬に夫氏の口座から払い戻しが出来なくなり、これを支払うことができませんでした。以上の次第ですので、こちらについては夫氏においてお支払い作業をお願いいたします
※督促の届いた市県民税の件です。驚きなのが妻氏は別居後も私の給与をアテにし、管理しようと考えていたのではないか?と言う点です!この返答をこのまま受け取ると別居は8月にしました。でも給料は8月末入金の9月分も引き落とそうと考えていた!と言うことになりませんか?夫氏の給料が引き出せないから自分で払ってくれ!ってことにほかなりませんか?私から言わせれば想定が間違ってるし、私もかなりなめられてますね...。
10.クレジットカードの清算について
自宅の住居の電気代は、妻氏のクレジットカード(アメリカンエクスプレスカード)で決済され、妻氏名義のゆうちょ口座から引き落としされております。
ア 電気代 6月8日~7月6日分 〇〇〇〇〇円
イ 電気代 7月7日~8月7日分 〇〇〇〇〇円
ウ 電気代 8月8日~9月3日分 6287円
上記ア、イについては同居期間中にかかるものですので折半とし、ウについては別居後のものですので、全額夫氏においてご負担をお願いします。
※ウに関しては全額私負担は納得。ア、イについて折半?少なくともイについて8月1日からの分を日割り計算で8月1日から7日までの分+ウについては夫氏負担では?過去の給料については、全て妻氏に渡しているのですから、折半というのはおかしくないですか?
まだ、返答の内容は続いていますが、細かいお金の話ばかりなので、割愛いたします。今回は私自身の気持ちも書いてみましたが、みなさんはどういう風に受け取りましたか?
妻側の立場の人、私側の立場の人、様々いらっしゃるでしょうが、よろしかったらご意見お聞かせください。
別居後、これまでにやり取りした内容はほぼ全て記載しましたが、解決する糸口すら見えません…。