「条件」 | ハードボイルド民法

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<イラスト民法劇場  41>

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<改正民法講座31>

民法130

2項「条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなか ったものとみなすことができる。」

判例上認められていたことを明文化した。


例えば、AB間でBが甲商品を販売しない、もし甲商品を販売したらAに賠償金を支払う旨の契約を締結した(つまり、甲商品を販売することを条件に、Aに賠償金を支払う約束をした)


その後、Aは賠償金をとろうと目論んで、いろいろと不正な手段を講じることで、Bが甲商品を販売せざるを得ない状況にBを追い込み、結局、Bは甲商品を販売してしまった。


このケースでは、Aは不正に条件を成就させたといえるので、BはAに賠償金を支払う必要はないのです。