「労働時間通算制度見直しか?」 | ハードボイルド民法

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虚構織り混ぜたハードボイルド小説風日記(イラスト付き)と一言法学講座をいたします。

<イラスト政経劇場>

「悪夢」

悪夢から覚めたら

さらなる恐怖が

待ち受けていた


<一言政経講座>

「副業労働時間通算制度の見直し」

労働基準法によると1日の労働時間は8時間で、それを超えると割増賃金を支払うことになります。


一日のうち、別の事業所で働く労働者についての労働時間は、通算することになっています。


例えば、甲社で6時間働いたAが、乙社で4時間働く場合、Aの労働時間は10時間となり、2時間分は割増賃金となります。

この割増賃金は乙社が払うことになっています。


このように、割増賃金を副業側の企業が支払うとなっている現行法下は、副業受け入れの妨げとなっていると指摘されています。


そこで、政府の規制改革推進会議の答申案の中で兼業や副業の推進のため、労働時間の通算制度見直しの提言がなされたそうです。


労働基準法

32

1項「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」

2項「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」


381項「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。:


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