「自然水流に対する妨害の禁止」 | ハードボイルド民法

ハードボイルド民法

虚構織り混ぜたハードボイルド小説風日記(イラスト付き)と一言法学講座をいたします。

イラスト民法劇場第301回
冴子の百物語(38)

「人形人間」
少しぎこちない動きの

人形人間が

彷徨う

放課後の昇降口。

彼女らに

足を掴まれた者は

骨折すると

言われている・・

冴子が通う高校に伝わる

七不思議の一つ

<一言民法講義>
「自然水流に対する妨害の禁止」
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはなりません。

例えば、甲土地の隣地である乙土地(甲土地より高い位置にある)から自然に流れてきた水を甲土地所有者はせき止めてはならないのです。

民法214条「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。」