「公道に至るための他の土地の通行権」 | ハードボイルド民法

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虚構織り混ぜたハードボイルド小説風日記(イラスト付き)と一言法学講座をいたします。

イラスト民法劇場第300回
冴子の百物語(36)

「亡者ランナー」

夕焼けで真っ赤に染まるグランド

一人で校庭を走っていると

背後から

邪悪な息遣いが

迫ってくることがある

亡者ランナーだ。

彼女に追い抜かれた者が

どのような末路を辿るのかを

知る者は

いない

冴子の高校に伝わる

七不思議の一つ

<一言民法講義>
「公道に至るための他の土地の通行権」
他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができます。

例えば、Aが所有している甲土地が袋地であった場合、Aは公道に出る為に公道に面している他人の土地(甲土地を囲んでいる)を通行することができるのです。

これを「公道に至るための他の土地の通行権」といいます。

民法210条第1項「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」