冴子の百物語(34)

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<一言民法講義>
「隣地の使用請求」
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができます。
例えば、Aが隣地との境界付近で建物を建てようとした場合、隣地への立ち入りを隣地所有者に請求することができるのです。
なお、ここで「隣地の使用を請求することができる」とは、隣の人が隣地の使用を拒んだ場合、裁判を起こせば、隣地使用を強制できることを意味します。
民法209条1項本文「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」