法務省:在留カードの不正33件 | already read‐news。ο

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日本に長期間滞在する外国人に発行される「在留カード」をめぐり、偽造カードや他人名義のカードを所持するなどの不正がこれまでに少なくとも33件あったことが13日までに、法務省入国管理局のまとめで分かった。

在留カード制度導入から1年が経過。
偽造カードを使って長時間働く例も確認されており、警察当局は警戒を強めている。

昨年7月9日から交付が始まった在留カードは、従来の外国人登録証明書に代わり、日本に3カ月以上滞在する外国人に発行される。
カードの表面には顔写真の他、在留資格や期限、就労が可能かどうかが記載されており、制度開始から10カ月余で、約110万5000枚が交付された。

入国管理局は今年5月までに、他人名義や偽造されたカードなどを持っていたとして、33件の不正を確認。
偽造品は多くが外見などから見破れるもので、カード内のICチップを偽造する高度な手口は見つからなかった。

不法滞在者が持っているケースが多いとみられるが、ある警察幹部は「正規の在留資格があるのに持っていた者もいた」と指摘。
その多くが「永住者」の滞在資格を装ったカードを持っていたという。

入管難民法では在留資格により働ける時間や職種に制限があるが、永住者には制限がない。
このため同幹部は、雇い主に偽造カードを見せて資格をごまかすことで、長時間働いて高収入を得ようとしていると推測する。

入国管理局も、在留カードの偽造防止対策をホームページで公開している。
ホログラムや特殊インクによって、カードを傾けると文字やデザインの色が変わると紹介。
登録番号から有効なカードかどうか判別するコーナーも開設し、雇い主らに注意を呼び掛けている。


2013/07/13
[時事通信]
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