ドーピングって わかる?
テニス界の大物選手で話題になってますが。。。。
だいたい一般選手にはよくわかりませんが
いろいろあるようですね。
でも 調べてみると なんやよーわからん。
ちょっと あってるかわからんけど
バスケに当てはめて 調べてみた。
現に2011年に オールジャパン優勝した
某企業チームの外人も過去に引っかかってました。
バスケ協会には 規程があるようです。
協会の規定の中に出てきた
WADA禁止表 これであってるんかな? 内容わかりますか?
http://list.wada-ama.org/jp/prohibited-in-competition/prohibited-substances/
JADA HP
http://www.playtruejapan.org/code/
また、対象者はこのように書かれてました。
2.1 本規程は以下の者に対して適用される。
(1) JBA
(2) 競技者
(3) 日本代表チームのメンバー(スタッフ、選手等)
(4) 競技者支援要員
2の競技者 とは 一般の競技者ですか?
でも、県登録してると そうなるんかな?
でも、こんなん まぁ現実にはありえないですが
どれがよくて どれがダメ とか
もし自分に当てはめてみたら わからないですね。。。。
リポD で引っかかったりして 笑
でもよく 風邪薬 とか聞きますよね。
参考までに↓貼っときます。
公益財団法人日本バスケットボール協会
ドーピング防止規程
1. 世界ドーピング防止規程、日本ドーピング防止規程及び国際バスケットボール連盟ドーピン
グ防止規程
1.1 公益財団法人日本バスケットボール協会(以下、「JBA」という。)は世界ドーピング
防止規程(以下、「WADA規程」という。)、日本ドーピング防止規程(以下、「JADA
規程」という。)及び国際バスケットボール連盟(以下、「FIBA」という。)の、世界ド
ーピング防止機構(以下、「WADA」という)による承認を受けたドーピング防止規定(以
下、「FIBA規程」という。)に基づき、ドーピング・コントロールの開始、実施に対する
責任を担う。
1.2 JBAはWADA規程に基づき、以下の役割及び責任等を担うものとする。
(1) JBAのドーピング防止方針及び規則がWADA規程、JADA規程、及びWAD
Aによる承認を受けたFIBA規程に準拠すること。
(2) 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(以下、「JADA」という。)と協力す
ること。
(3) FIBAと協力すること。
(4) JBAに通常登録していない競技者に対し、日本代表選手団の一員としてオリンピ
ック競技大会に参加するための条件として、オリンピック競技大会の開催日の1年
前から、要求された検体採取を受け、正確な最新の居場所情報をJADAに対し定
期的に提出するよう義務付けること。
(5) WADA規程、JADA規程、又はWADAによる承認を受けたFIBA規程に違
反した競技者又は競技者支援要員(バスケットボール競技に関わる指導者、トレー
ナー、監督、代理人、チームスタッフ、公式役職員、医師、医療従事者、親等)に
対し、資格停止期間中、交付金及び助成金の交付の全部又は一部を停止すること。
(6) ドーピング防止教育を奨励すること。
2. ドーピング防止規程の適用
2.1 本規程は以下の者に対して適用される。
(1) JBA
(2) 競技者
(3) 日本代表チームのメンバー(スタッフ、選手等)
(4) 競技者支援要員
2.2 ドーピング防止規則違反に対し、制裁措置が適用される。
3. 義務
3.1 競技者は、以下の義務を負うものとする。
(1) 適用されるドーピング防止方針及び規則を理解し、遵守すること。
- 2 -
(2) 検体採取に応ずること。
(3) ドーピング防止と関連して、自己が摂取し、使用するものに責任をもつこと。
(4) 医師に、禁止物質及び禁止方法を使用してはならないという自己の義務を伝え、自
己に施される治療が、WADA規程に従って採択されたドーピング防止の方針及び
規則に違反しないことを確認する責任をもつこと。
3.2 JBAに通常登録していない競技者は、日本代表選手団の一員としてオリンピック競技
大会に参加するための条件として、オリンピック競技大会の開催日の1年前から、要求さ
れた検体採取を受け、正確な最新の居場所情報をJADAに対し定期的に提出する。
3.3 競技者支援要員は、以下の義務を負うものとする。
(1) 自らに又は支援する競技者に適用されるドーピング防止方針及び規則を理解し、遵
守すること。
(2) 競技者の検査プログラムに協力すること。
(3) 競技者の価値観及び行動に対する自己の影響力を行使しドーピング防止の姿勢を
育成すること。
4. 検査
JBAは、WADA規程、JADA規程、及びWADAによる承認を受けたFIBA規
程に従い、ドーピング防止機関(WADA、JADA、FIBA、国際オリンピック委員
会等)が行う検査の分析結果を承認する。
5. 本規程違反
5.1 ドーピング防止規則違反を犯すことは、本規程に違反する。
5.2 ドーピング防止規則違反を犯したか否かを判断するために、WADA規程、JADA規
程の各第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条及び第17条が適用される。
6. ドーピング防止規則違反の承認
JBAは、全てのドーピング防止機関による、人がドーピング防止規則違反を犯したと
の決定を理事会で承認し、かつ尊重する。ただし、その認定がWADA規程及びJADA
規程に準拠し、関連団体の権限に基づく場合に限る。
7. JBAが課す制裁措置
7.1 ドーピング防止規則違反を犯したと認定された人は、制裁措置の期間、日本代表スタッ
フ、選手又はその選考の資格、JBAからの交付金、助成金及び補助金の交付の全部又は
一部を受ける資格、並びに、JBAで役職に就く資格を失う。
7.2 制裁措置の期間は、WADA規程、JADA規程、及びWADAによる承認を受けたF
IBA規程の各第10条及び第11条に従って決定される。
7.3 JBAは、違反が1回目か2回目かを判断するにあたり、いかなるドーピング防止機関
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によって課された以前の制裁措置をも承認する。
8. 懲戒措置手続
ドーピング防止規則違反が問われる全ての事件は、WADA規程、JADA規程、及びW
ADAによる承認を受けたFIBA規程に準拠して判断され、WADA規程、JADA規程、
及びWADAによる承認を受けたFIBA規程の条項に従って、認定がなされ、不服申立が
なされるものとする。
9. 通知
本規程に基づいて制裁措置が課せられた場合には、JBAは課せられた制裁措置の詳細を
下記宛に送付する。
(1) 公益財団法人日本オリンピック委員会
(2) WADA規程第14.1条及びJADA規程第14.3条に基づき、通知を受ける権
利を有する者
(3) FIBA
(4) JADA
(5) JBAが通知を必要と考えるその他の人
10. 不服申立て
不服申立てについては、JADA規程第13条の規定に従うものとする。
11. ドーピング防止規則違反の審査
ドーピング防止規則違反を犯したとして記録された者が後日、当該ドーピング防止規則
違反を犯していないことが判明した場合、又はその他の誤りがCAS、日本スポーツ仲裁
機構又はドーピング防止機関により明らかになった場合、JBAはドーピング防止規則違
反及びそのドーピング防止規則違反の結果として課せられた制裁措置を取り消すものとし、
本規程第9 条により制裁措置が課された旨通知された全ての人に対し、そのことを報告す
るものとする。
12. 解釈
本規程は、WADA規程、JADA規程、及びWADAによる承認を受けたFIBA規
程に従い解釈されるものとする。
13. 規程の改廃
本規程の改廃は、理事会の議決によることとする。
附則本規程は、平成24年4月1日から施行する。